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二審は泉佐野市が逆転敗訴

ふるさと納税で多額の寄付収入を得たことを理由に、国が特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が10日、大阪高裁であった。裁判長は、裁判所で解決すべき問題には当たらないとして、市側の請求を認めた一審・大阪地裁判決を取り消し、訴えを却下する逆転判決を言い渡した。

ふるさと納税は返礼品競争の過熱が問題視され、総務省は2018年度以降、寄付収入が特に多い自治体の特別交付税を減額している。泉佐野市は19年度、交付額が前年度比89%減の約5300万円とされ、「減額は違法だ」と訴えていた。

裁判長は、法律が適正に適用されているか行政同士で争う場合、「紛争の解決は行政内部の調整に委ね、その適正性は国会審議などで確保するのが基本だ」と指摘した。特別交付税の配分額に不服がある場合、総務相に審査を申し立てられるなど「地方交付税法固有の紛争回避の手続きがある」として、「訴訟による解決に委ねることは相当とは言えない」と結論づけた。

二審は泉佐野市が逆転敗訴 ふるさと納税で交付税減額をめぐる訴訟 2023年05月10日(朝日新聞

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