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泉大津 子育て世帯への臨時特別給(先行給付金)

このたび、令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、0歳から高校3年生までの子どもたちに「子ども1人当たり5万円の現金を迅速に支給することとし、その際、中学生以下の子どもについては、新型コロナウイルス感染症対策予備費を設置し、児童手当の仕組みを活用することで、「プッシュ型」で年内に支給を開始する。」こととされました。

それを受けて、泉大津市におきましても、支給対象者の方に、本給付金の支給を開始する準備を、進めているところです。

  1. 支給対象者: 下記1から3に該当する児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い人(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)に支給します。ただし、令和3年度所得が児童手当と同様の所得制限内の場合に限ります。
  • 令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)支給対象となる児童
  • 令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童
  • 令和3年10月から令和4年3月31日生まれの児童手当(特例給付を除く)の支給対象児童(新生児)

※特例給付とは、手当を受ける人の所得が所得制限限度額以上の場合に支給される手当(児童の年齢にかかわらず一律月額5千円)です。

  1. 支給額: 児童1人につき一律5万円
  2. 基準日: 令和3年9月30日

支給方法など詳しくは、泉大津市のウェブサイトをご覧ください。→ 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)/泉大津市 (izumiotsu.lg.jp)

 

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金) 2021年12月10日(泉大津市

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