障害者女性だまし性的虐待
堺市の通所施設「堺あけぼの園」を利用した知的障害の20代女性が、男性職員(31)から「結婚する」とうそを言われて性的虐待を受けたとして、運営元の社会福祉法人と男性職員に440万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁堺支部は29日、双方に計165万円の支払いを命じた。
職員側は性行為を否定したが、中垣内健治裁判長は判決理由で「女性の供述などの根幹部分は信用できる」と判断。職員が結婚の意思を持っているかのようにだまして性行為に及んだのは、障害者の尊厳の尊重を規定した障害者虐待防止法の趣旨に反し、不法行為に当たると指摘した。また、夜勤業務中の施設内で性行為をしたとして、法人側の使用者責任も認定した。
障害者女性だまし性的虐待、施設と職員に賠償命令 2018年03月29日(日刊スポーツ)
2018年3月30日-配信| トピックス
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